任意整理とは

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で貸金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免を してもらい、負債を圧縮する手続のことです。
当事務所では任意整理・過払い請求・自己破産の 法的手続きにより、多重債務・借金問題の解決に当 たっています。
任意整理

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で貸金業者と交渉をして、利息・損害金・毎月の支払額の減免を してもらい、負債を圧縮する手続のことです。
・裁判所へ行かなくてもよい
・周囲にしられずに手続きができる
・債権者からの請求がとまり、返済が一時ストップする
・将来払うはずだった利息の免除が可能になる
・週払い金が戻ってくることがある
・信用情報に登録され、数年間、カードの発行が制限され、
新たな借り入れが困難にある
・引き直し計算をしても、残席債務が多額になった場合、途
中で返済が続かなくなることがある

過払い金請求

消費者金融などの貸金業者の貸付金利は、法定利息の18%をオーバーしており、ほぼ全ての契約において利息を払いすぎる現象が起きています。この払いすぎた利息のことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。
すでに最高裁での判決が出ている事案の為、行動を起こせばお金を取り戻せます。おまけに、年5%の利息が、返還される過払いに対して付与されることが最高裁で決まっています。
あくまで目安ですが、借入・返済といった取引期間が、4年ほどで借金は現在の半分に、7年ほどで現在の借金はゼロになり、8年以上で現在の借金はゼロになるだけでなく、過払い金が発生している可能性が高まります。
※実際に取り返せるかどうかはケースによって異なります。

自己破産

借金を帳消しにして人生を再スタートする手続きです。
自己破産と聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、自己破産手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。
自己破産することによって財産全てが失われるわけではなく、自己破産が周囲の人間にばれてしまうということもありません。
また、皆さんが考えられているほど自己破産は複雑な手続きでもありません。
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民事再生

民事再生の手続きは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらい、原則3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てて、その計画に定められた新たな返済方法により分割で支払うことで毎月の返済が楽になるという制度です。
この制度は、毎月の借金返済を何とか支払っていても、将来において支払い不能状態に陥る可能性(破産の可能性)がある場合に、利用して生活を守ります。
民事再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生手
続きの2種類の手続があります。
・現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
・マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる
・免責不許可事由がない(給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能)
・住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
・現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
・財産を処分する必要がない
・申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
・安定した収入がなければ利用できない
・手続きが複雑でまとまった費用がかかる
・手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある
・住宅ローンの返済額は減額されない
・一定期間(5年~7年)借り入れができなくなる
・信用情報機関に登録される
・官報に掲載される
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