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よくあるご質問

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相続 よくあるご質問

  • 相続手続きに必要な書類は・・・?
  • ・ 死亡の旨の記載のある、戸籍謄本(除籍謄本)
    ・ 住民票の除票
    ・ 相続人全員の戸籍謄本(現在の戸籍謄本で結構です)
    ・ 相続人全員の住民票・・・本籍地を省略しないでください。
    (遺産分割協議をする場合はそれにより不動産を取得する人のもののみ)
    ・権利証(登記済証)、または登記簿謄本
    ・遺言書(ある場合は、お持ちください。)
    ・遺産分割協議書(まだ作成していない場合、当事務所でお作りいたします。)

    ご不明な点はお問い合わせください。
  • 相続手続きしないでいると・・・?
  • 1. 借金を相続するかもしれません

    「何も財産を相続しない=借金を相続しなくていい」ではありません。私は何も遺産を相続してないから借金は関係ない、というのは法的にとおらないのです。 このような事態を防ぐためには、相続財産として何があるのか調査する、何も相続したくないのであれば期限内に相続放棄の手続きを行う、ということが重要です。

    2. 財産の処分が自由にできない恐れがあります。

    人が死亡すると、その人が所有していた財産は相続人全員の共有財産になります。
    共有財産ということは、相続人が複数人いる場合、その中の一人が勝手に財産を処分することは認められず、財産を処分するときには全員の同意が必要になります。
    ということは、いざ財産を処分したいときになって他の相続人の同意が得られないと、次のようなことになる可能性があります。

    ・被相続人名義の不動産を買いたい人が現れても、自分一人ではどうすることもできない ・被相続人の預貯金を使いたいのに、口座を凍結されていて使えない

    3. 相続人が増える可能性があります。

    これは1年〜2年で起こることはあまりないのですが、数年から10年などの長期間、相続手続きをせずに放っておくと起こりうる可能性があります。
    この場合、相続人全員が日頃から交流があり、意思疎通ができればまだ話し合いがしやすいのですが、日頃あまり連絡を取っておらず疎遠になっていると、話し合うことや合意を得ることが難しくなります。

    また、相続人に未成年の子が入ってくると「特別代理人の選任手続き」が必要になることや、他の相続人が遠方で生活している場合は話し合いをするだけでも時間や費用がかかることも考えられます。

    結局、早いうちにちゃんと相続手続きをすることが後々のトラブルを回避する最善の方法になります。


  • 遺産分割の方法は・・・?
  • 相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。

    この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められています。

    遺産分割協議により「(1)誰が、(2)どの財産を、(3)どの方法で、(4)どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
  • 相続をしたくない場合は・・・?
  • 相続放棄の手続きをしなければなりません。
    相続放棄は相続そのものを行わない、ことです。
    放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったことになります。

    相続放棄の手続きは、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。3ヶ月が過ぎてしまうと、原則として単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も全て受け継ぐ)したとみなされますので、相続放棄を検討されている方は期限について注意が必要です。

    相続放棄の手続は自分以外のほかの相続人の意向となんら関係なくすることができます。例えばお父さんが亡くなり、奥さんとお子さんが相続放棄をすると、相続人は両親(祖父母)あるいは兄弟姉妹へと移っていきます。
    自分は借金から逃れられますがほかの親族に回ってしまうこともあるので注意が必要です。

遺言 よくあるご質問

  • 遺言書を残すメリットとは・・・?
  • 残された家族の争いを未然に防ぐことができます。

    故人の生前の意志をしっかりと受け継ぎ、何の争いもなく遺産分割ができるならばいいのですが、現実はなかなか難しいようです。口約束では遺言と認められません。
    生前の約束を守る為にもトラブルを未然に防ぎ、残された家族が末永く仲良く暮らす為にも 遺言書の作成は必要です。
  • 遺言はどんな種類があるの・・・?
  • ■ 自筆証書遺言

    遺言をする人が自筆で全文を書く方式の遺言です。
    自筆でなければならず代筆やワープロなどで作成することはできません。
    字が書けない場合はこの方式の遺言はできません。
    日付と氏名が自署されていることと、押印が必要です。(実印である必要はありません。) この方式の遺言は、偽造・変造のおそれや毀損・紛失の危険が高いため、安全性は低くなります。

    ■ 秘密証書遺言

    遺言の内容を秘密にしたい場合に用いる方式です。
    証人が2人必要となります(推定相続人や受遺者は証人にはなれません)。 (法律要件を欠くと秘密証書遺言は無効です。)
    公証人の関与を経る必要がありますが、公証人は遺言の内容を見ることがないため法律的に不備が残ったり、遺言内容が無効となる可能性があります。
    自筆である必要はなく、代筆やワープロで作成することもできますが、遺言者による署名と押印は必要で、同じ印鑑で証書を封印します。
    偽造・変造のおそれはなりませんが、紛失や発見されないおそれは残ります。

    ■ 公正証書遺言

    公正証書遺言とは、遺言をする人が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて、公証人が、遺言者の真意をまとめて公正証書遺言として作成する方法です。
    費用を加算することにより公証人に出張をしてもらうことも可能な場合もあります。
    証人2人が必要となります(推定相続人や受遺者は証人にはなれません)。
    公証人と事前に内容を確認するため、整った遺言を作成することができます。 当事者には遺言証書の正本・謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので安全です。
  • 遺言の書き方は・・・?
  • 残したい内容を提示いただけれがそれに沿った内容で案を作成させていただきます。
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