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民事再生

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民事再生とは

民事再生の手続きは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらい、原則3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てて、その計画に定められた新たな返済方法により分割で支払うことで毎月の返済が楽になるという制度です。 この制度は、毎月の借金返済を何とか支払っていても、将来において支払い不能状態に陥る可能性(破産の可能性)がある場合に、利用して生活を守ります。
民事再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生手続きの2種類の手続があります。

小規模個人再生

小規模個人再生というのは、通常の民事再生の申立てができる人のうち、
以下の個人債務者が申立てをできることになっています。
  • 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込がある 。
  • 再生債権の総額※が5,000万円を超えない

※住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額と、再生手続開始前の罰金等の額を除きます。
小規模個人再生では、監督委員、調査委員、管財人、保全管理人などの規定が適用されないかわりに、個人再生委員の制度が設けられています。
ただし、その権限は監督委員と比較するとかなり軽減されているものです。

給与所得者等再生手続き

給与所得者等再生手続きは主に給与を貰っているサラリーマンを対象にしています。
自己破産と違って住宅を手放さずに借金を整理できるのがこの給与所得者等再生手続きの魅力です。

給与所得者等再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務の総額が5,000万円以下の個人で、将来的に継続した給与またはこれに類する収入が見込める方が利用できます。
給与所得者等再生手続きは小規模個人再生手続きと同様に法律の専門家である弁護士や司法書士に依頼をして裁判所を通して借金の総額を減額してもらい、残った借金を原則3年ほど支払う方法です。 給与所得者等再生手続きは債権者の同意が必要ありません。
給与所得者等再生手続きと個人再生手続きを比較した場合お金の返済金額は給与所得者等再生手続きの方が支払う金額が多くなるようです。

民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリット

  • 現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
  • マイホームのある方は手放さずに借金を返済できる
  • 免責不許可事由がない(給料に見合わない消費やギャンブルも手続きが可能)
  • 住宅ローンの返済スケジュールを変更できる
  • 現在の借金を大幅に圧縮できる(将来の利息をカットできる)
  • 財産を処分する必要がない
  • 申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる

民事再生のデメリット

  • 安定した収入がなければ利用できない
  • 手続きが複雑でまとまった費用がかかる
  • 手続きが認められなければ自己破産に移行される場合がある
  • 住宅ローンの返済額は減額されない
  • 一定期間(5年~7年)借り入れができなくなる
  • 信用情報機関に登録される
  • 官報に掲載される

手続き費用について

民事再生費用
業務内容 報酬額
基本報酬 成功報酬
民事再生(住宅特則なし) 金300,000円
(債権調査報酬含む)※4
民事再生(住宅特則あり) 金330,000円
(債権調査報酬含む)※4

(平成23年8月1日から適用)

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