

借金が返せず、生活が苦しい、ということはありませんか?
しかし誰にも相談できないで悩んでいませんか?
厳しい取立にお困りでないですか?
どう対処したらいいか分からず困っていませんか?
そんなときは、司法書士にお任せください。
受任により、債権者からの厳しい取立てが止みます。
まずは厳しい督促を止めて、司法書士があなたの借金問題を法律的に整理し、
多重債務の状態を解決するお手伝いをさせていただきます。
任意整理・自己破産・個人再生・特定調停などの方法がありますが、専門家があなたの希望もお聞きし、 最も適切な方法での債務整理のお手伝いをします。 法定金利で利息を計算した結果、過払いの状態であれば、最大限の努力と方法で過払金を回収させていただきます。
裁判所などの公的機関を利用しないで、弁護士や認定司法書士があなたに代わって消費者金融やクレジット会社(債権者)と直接交渉して、これまで支払いをしてきた高金利分を元本返済に組み入れたり、将来に渡っての利息をカットするなどして、債務を圧縮する手続の事です。
任意整理を弁護士や認定司法書士に依頼すると現在の借金を減らせたり、場合によっては借金がなくなりさらに「今までに払い過ぎた利息(過払い金)」が戻ってくる場合もあります。 最近は「過払い金」の存在により、任意整理(業者との和解交渉)で解決にいたる場合が多いのですが、当事務所では依頼者とよく相談し、一番よい方法で解決していきたいと考えています。
消費者金融などの貸金業者の貸付金利は、法定利息の18%をオーバーしており、 ほぼ全ての契約において利息を払いすぎる現象が起きています。この払いすぎた利息の ことを「過払い金」と言い、貸金業者に対して返還を求めることができます。
すでに最高裁での判決が出ている事案の為、行動を起こせばお金を取り戻せます。おまけに、年5%の利息が、返還される過払いに対して付与されることが最高裁で決まっています。
借金を帳消しにして人生を再スタートする手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、自己破産手続きは申し立てた人を追い詰める制度ではなく、人生をやり直すための制度であると考えてください。
自己破産することによって財産全てが失われるわけではありませんし、自己破産が周囲の人間にばれてしまうということもありません。また、皆さんが考えられているほど自己破産は複雑な手続きでもありません。
民事再生の手続きは、裁判所を介して借金を大幅に減額してもらい、原則3年以内で残りの借金を完済する返済計画を立てて、 その計画に定められた新たな返済方法により分割で支払うことで毎月の返済が楽になるという制度です。
この制度は、毎月の借金返済を何とか支払っていても、将来において支払い不能状態に陥る可能性(破産の可能性)がある場合に、利用して生活を守ります。
民事再生の手続きには小規模個人再生と給与所得者等再生手続きの2種類の手続があります。